「ゴルフ場利用税」の基本知識と非課税対象となるゴルファーとは?
ゴルフでラウンドするにあたって、毎回特別な税金を払っているのをご存知ですか?
初心者の方は、ラウンドデビューするまでそういった話を聞くことは少ないかと思います。
さらにはラウンドフィーと一緒に払うことがほとんどで、実際あまり気にしていないゴルファーも多いのではないでしょうか?
今回はそんな「ゴルフ場利用税」に関して、基本的な仕組みから非課税の対象などわかりやすくご紹介します。
1 そもそも「ゴルフ場利用税」の基本知識と歴史
1-1 「ゴルフ場利用税」とは?
「ゴルフ場利用税」とは、ゴルフ場を利用した時にかかる税金のこと。
この場合「ゴルフ場利用税」を払ったことで税金を払ったことになるので、別途消費税はかかりません。
ちなみに、打ちっ放しなどのゴルフ練習場の利用の際には「ゴルフ場利用税」はかかりません。
なぜゴルフ場利用税の課税が義務付けられているかというと、一般的には下記のように考えられています。
・ゴルフ場に係る開発許可、道路整備のため
・他のスポーツやレジャーと比べて費用が高く、利用者にはより高い担税力があると考えられているため。
今だにゴルフは”贅沢”なスポーツ/レジャーと捉えられていると理解できますね…!
ちなみに税収の7割はゴルフ場が所在する市町村に交付されています。
1-2 「ゴルフ場利用税」の歴史
この「ゴルフ場利用税」が始まったのは、1954年のこと。
かつては「娯楽施設利用税」としてパチンコ場やビリヤード場などと共に課されていました。
当時の利用税は1日利用で1,100円(1人あたり)だったそう。
しかし1989年、消費税導入と共に娯楽施設利用税は廃止しました。
しかし、ゴルフ場だけは課税対象として残りました。これが現在の「ゴルフ場利用税」です。
2 具体的な金額とその根拠とは?
税率に関する基準は各都道府県によって異なり、さらにゴルフ場の規模などの等級によっても異なります。
標準税率は1日あたり800円(1人)と言われており、上限は1,200円です。
税率が低い都道府県は埼玉県や栃木県など。ゴルフ場の等級にもよりますが、最低税率はなんと300円。
標準よりも安い課税率でラウンドできるゴルフ場があるそうです。
一方、ホール数が多いゴルフ場や、施設の整備がしっかりされているゴルフ場は税率が高くなる傾向があるようです。
3 非課税・減額される場合とは?
このゴルフ場利用税にも、課税が免除される場合があります。それは下記に当てはまるゴルファー。
・18歳未満のプレーヤー
・70歳以上のプレーヤー
・身体障がい者などのプレーヤー
・学生
・国民体育大会(国体)やゴルフ協会などが主催する特定の競技会での利用
非課税の適用を受けるには、ゴルフ場に特定の申出書や、対象であることを証明する個人情報を提出しなければなりません。
さらに全額非課税とはいきませんが、都道府県によっては下記のゴルファーは利用税が半額となるようです。
・65歳以上70歳未満のプレーヤー(千葉県)
・ゴルフ協会または、同協会に加盟する地区ゴルフ連盟が主催する特定の競技会(埼玉県)
・早朝・薄暮れなどで9ホールまでの利用且つ承認を受けているゴルフ場(栃木県)
このように生涯スポーツとして盛んなゴルフは、リタイア後は少しお得にラウンドできるのです。
まだリタイアしていなくとも夏であれば、時間帯をずらすことでお得に、そして快適にラウンドできるゴルフ場もあるようですね!
まとめ
今回は中々知る機会のない「ゴルフ場利用税」についてご紹介しました。
「ゴルフ場利用税」と一括りに言っても、金額や非課税者などは都道府県・ゴルフ場によって異なります。
また最近ではスポーツに税金をかける、ましてやゴルフだけに税金をかけるのはおかしい!という意見もあります。
確かにオリンピックスポーツであり、老若男女楽しめる生涯スポーツの一つでもあるゴルフはもはや”贅沢”なスポーツではないことは明らかと言えます。
とは言え課されている利用税をしっかりと理解しつつ、ラウンドを楽しむことが一番です!

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